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職員 労働事件裁判例。昭和59(ワ)4252 大阪中央郵便局職場ヘルパー採用のトップ


       主   文原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 (第一次) 原告が被告の非常勤職員たる地位にあることを確認する。
2 (第二次) 原告が被告に昭和四七年六月二九日に採用された従業員たる地位にあることを確認する。
3 (第三次) 原告が被告との間で同日締結した職場ヘルパー委託契約と称する労働契約類似の無名契約上の地位にあることを確認する。
4 被告は原告に対し、金三八万五〇〇〇円及びこれに対する同五九年四月九日から支払済みまで年五分の割合による金員並びに同年五月一日から毎月九日限り月額五万五〇〇〇円の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 仮執行宣言二 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨ならびに被告敗訴の場合、担保を条件とする仮執行免脱宣言第二 当事者の主張一 請求原因1 当事者 被告は郵政省及びその一機関として大阪中央郵便局を設置している。
 原告は、昭和四七年六月二九日大阪中央郵便局長により職場ヘルパーとして採用され、同五八年九月三〇日まで勤務し、同時点において被告から毎月九日限り、月額金五万五〇〇〇円の給与の支払いを受けていた。
2 採用行為(一) 募集 被告は、郵政省西中島宿舎入口に設置された掲示板に大阪中央郵便局長名で「職場ヘルパー募集」の広告を掲載するほか、天満公共職業安定所に求人の申込みを行い、職場ヘルパーを一般公募してきた。
(二) 採用に至る経緯 原告は、右広告を見て同月二八日大阪中央郵便局計画課を訪れ、担当者から、勤務場所は窓口集配部集配課であること及び後記職務内容・労働条件などの説明を受け、採用を希望した。
(三) 採用 被告は、同日、同月二九日付けをもって原告を任期の定めのない非常勤職員として任用し、同郵便局窓口集配課長及び庶務課長を通じ、口頭で原告にその旨を伝え、原告は被告に対し、職場ヘルパー委託請書と題する書面に署名・押印し、差し入れた。
 被告は右採用に際し、原告に対し、「ヘルパーは辞める人が多いので困っている。
あなたは長く続けてやって下さい。
」と言い、原告は同五八年九月三〇日まで勤務を継続してきた。
その間原告の担当した業務は、後記のとおり臨時的なものではない。
3 勤務内容(一) 態様 原告は出勤すると、大阪中央郵便局窓口集配課調理係備付けの出勤簿に押印する。
同郵便局地下の速達集配作業場に職場ヘルパー用の机が設置されており、ここが原告の執務場所であった。
原告が同五五年午前勤務になって以降、計画課担当者は三人の職場ヘルパーが一ケ月おきに輪番で第一ないし第三集配課を担当するように指示し、原告らは右指示に従い各集配課の課長席近くの専用机において執務してきた(右輪番制の割替えも同担当者の指示による)。

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